1. 外国人だけを犯罪人とすることは、恣意的であり国際法違反です
日本人は、日本に住むのは当然の権利です。職業選択の自由も憲法で保証されています。外国人には入管法で、日本に住む制限、そして職業選択の自由を制限しています。
しかし、国連憲章をはじめ国際法に違反しないように対応しなければなりません。
入管法での処罰の基本は、法務大臣が命じる国外退去の行政処分です。
日本は日本人の労働の場を守るため、
国策として外国人の単純労働を原則として認めていません。
在留資格ごとに就労分野に制限をしています。
それで在留資格外の不法就労は入管法で一番重い刑事罰と罰金の併科です
それで在留資格外の就労をしてお金を稼ぐと不法就労として刑事処分をうけます。しかし、就労に関して言えば、働く資格のない外国人が働いたのは、働かせた事業者がいるからです!
外国人だけを犯罪人とすることは、恣意的であり国際法違反です。
それで、まず働かせた雇用者や支配下に置いた者や斡旋した者を「不法就労助長罪で」懲罰するから、公平に、
働いた(働かせられた)外国人を「不法就労罪」で懲罰できるのです。
両者を処罰するから、法の下で平等であり、国際法でも恣意的でないとして処罰出来るのです。
不法就労助長罪は、優れた法律で、働く資格のない外国人を雇用した事業者に刑事罰を与えるので、事業者が雇用しなければ、不法就労したくても100%働けません。
働けなけれ収入がないので日本に滞在できません。それで、働く資格のない外国人は帰るしかありません。
入管法に掛かる処罰は、外国人を相手にするので特別法としての入管法ですべて完結しています。
もちろん日本人も処罰される自動車運転など犯罪や、詐欺や殺人などの犯罪は日本人と同様の扱いです。外国人だから特別扱いされることはありません。
事件の詳細はICCへ提訴(情報提供)していますので下記をご覧ください。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
元検察官の内部告発です。日本の検察の無法状態を理解して支援してください。
https://blog.goo.ne.jp/yampr7/e/ae2810d4d4e8d46f296dd81756ebe793
※【思い出ポロポロ 連載1】【思い出ポロポロ 連載2】もご覧下さい。