Ⅲ.悪質な故意のある犯罪行為(告訴事実の故意について)
1.風が吹けば桶屋が儲かる式の結論ありきの強引な因果関係による幇助論はぞっとします。
正犯の嘘偽告訴・逮捕監禁の犯罪趣旨は、
告訴人が共犯者の金軍大と共謀し、内容虚偽の雇用契約書を不法就労した正犯に提供することで、
正犯は在留資格を取得できた。
正犯は在留資格が得られたので日本に在留できた。
在留できたので不法就労することが出来た。
よって、入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助所為をした犯罪であるとしたのです。
理由とした因果関係は、入管法の趣旨を大きく逸脱し、また幇助罪論理さえ逸脱した、明らかに適用法を違法にこじつけた明らかに故意のある犯罪です。
こういう「風が吹けば桶屋が儲かる」論法が許されるのであれば、在留できたので不法就労することが出来た。の部分は、在留できたので殺人ができたとして、殺人罪の幇助罪にも出来るのです。
中国人は在留資格が得られたので日本に在留できた。の部分は、アパートの一室を借りることができたので、日本に在留できた。在留できたので、不法就労できた・・・在留できたので殺人ができた・・・すべて在留することができたに掛かる犯罪は、幇助罪にできることになります。
こうして刑法幇助者がでっちあげられて、正犯は入管法の不法就労の犯罪の因果関係とはまったく違う、幇助者の存在で不法就労罪にでっち上げられたのです。
もちろん、幇助罪ですから、故意がなければなりませんが、
結論が決まっていますから、故意はいくらでもでっち上げることができます。
この事件でも、金軍大が報酬(謝礼)の分け前をを銀行振り込みしたとしています。
告訴人は、内容虚偽の雇用契約書を正犯に提供したわけでなく、リーマンショックで予定していた4月の定期入社の採用ができなくなったので、採用を中止したためです。
告訴人は、リーマンショックがなければ、採用して、派遣で、一人あたり月10万円くらいはピンはね出来ますので、虚偽の採用をする必要のないことは、業界の者でしたらすぐにわかります。しかし、特別公務員は税金で給与を貰っているのでビジネス感覚がまったくわからないのです。
それで、被告発人は、リーマンショックなどの経済状況変化のわからない特別公務員なので、正規の雇用契約書を内容虚偽の雇用契約書と決めつけるのです。
これで、でっち上げの材料はできたのですが、幇助罪ですから「故意」が必要になります。
それで、採用を任せた金軍大のブローカー業務的な、謝礼の受け取りに着目するのです。
求人を任せられた採用担当は、有利な立場に立ちますから、中国文化では当然、謝礼の受け取りが発生します。この所為は感心しませんが中国文化では当たり前、むしろ儒教文化では、仲人などへの謝礼と同じ感覚なのです。
中国ビジネスで賄賂なしでは仕事ができないのと同じです。賄賂と言ってはいけませんね。仲介口銭です。支払い方法は苦労しますけどね。
もちろん、中国文化を理解しない、論語さえ読んだことのない被告発人には、不道徳に見えるのです。
それで、この謝礼の内、一部が告訴人に流れたとでっち上げるのです。
告訴人は、謝礼をもらうより、毎月10万円以上ピンハネしたほうが得なことは、普通の日本人なら分かりますが、特別公務員は、損得が計算できないのです。
被告発人の警察官は逮捕前に金軍大の経営する店に偵察に行き、彼がブローカー業務をやっていることも知っているし、居抜きの店は従業員が数人いる大きな飲食店ですから、開店には1000万円以上の資金が必要なことくらい分かります。
当然、この金は、ブローカー業務でためた資金からですが、4人からの謝礼を全部合計しても1000万円にはなりません。しかし、強引に一部が告訴人に流れたとして故意論をでっち上げるのです。
公判でも検察官中野麻衣は、L社に入金された
普通預金の記録から「キン」の名前で入金されているのは「金軍大」であると断定したのです。
中国人が、「姓」のみで銀行振込することは100%ないと中国人はいいます。日本人でもしません。
また報酬(謝礼)の金を銀行振込することも絶対ないと言いますが、
警察官、検察官らは、自らの生活習慣をそのまま中国人にあてはめたのです。
しかし、警察官、検察官らが、仲人さんへの謝礼やお中元、お歳暮を銀行振込で、
しかも「姓」だけで行っているとは、衝撃でした。
当事件は、法の論理で「在留資格取消」が優先されるので、明らかにでっち上げの犯罪といえますが、もし、入管法に「在留資格取消」の条項がなければ、こうした論法もありえるのかと思うと、ぞっとします。
被告発人は、逮捕状や起訴状をみて、嘘偽の雇用契約書提供の関係が不法就労に結び付くのは「風が吹けば桶屋が儲かる」の論法と感じたと思いますが、なぜ因果関係になるのかを追求すれば、在留資格取消のトリックも判明したと思うので、未必の故意以上の故意を感じます。
被告発人は、嘘偽の雇用契約書を提供した者が刑法の幇助犯だとしても、なぜ雇用者(飲食店)が不法就労助長罪で逮捕されないのか、まったく正犯を追及していません、未必の故意以上の故意を感じます。
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/12/POTD-December-18-2018-1-1200x1020.jpg事件の詳細はICCへ提訴(情報提供)していますので下記をご覧ください。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/元検察官の内部告発です。日本の検察の無法状態を理解して支援してください。
https://blog.goo.ne.jp/yampr7/e/ae2810d4d4e8d46f296dd81756ebe793※【思い出ポロポロ 連載1】【思い出ポロポロ 連載2】もご覧下さい