Ⅱ.警察官らの虚偽告発罪の犯罪事実
1. 被告発人の警察官らは、平成22年5、6月頃、中国人はそれぞれ都内の飲食店で資格外活動で働いていたが、入管法に反して、不法就労させた事業者を不法就労助長罪で不法に逮捕せず、中国人だけを不当に不法就労罪で逮捕し、手柄を得たい被告発人は、持っている職権を不法に乱用して、不法就労した中国人を通常の対処と異なり、入管法違反(資格外活動)で厳しく懲役刑にすることを画策し、それには国際法に反しないために、入管法の幇助者である雇用者を不法就労助長罪で処罰せねばならないが、情により処罰したくないので、真実は在留資格取消の行為であるのに、入管法違反(資格外活動)として内容嘘偽の罪名で、つまり刑法幇助者を代わりの幇助者としてでっち上げ、刑法幇助者より内容虚偽の雇用契約書の提供を受けられたので、在留資格が得られた、在留資格を得られたので、日本に在留できた、在留できたので不法就労をやってしまったことは、不法就労の因果関係となる幇助者が存在するので、不法就労罪だとのシナリオを仮定して、都内の警察署に逮捕監禁中の中国人を入管法違反(資格外活動)の容疑で、東京地方検察庁に内容嘘偽の罪名で違法に虚偽告発(送検)したものです。
なお、刑法幇助者はその後、入管法違反(資格外活動)の幇助罪で逮捕され送検されていることからも、シナリオの仮定を証左するものです。
以上、中国人4人に対して、それぞれ1件の告発事実(犯罪事実)について、
以下は虚偽告発の目的を補充
この事件は、不法就労させた事業者を刑事処分せずに、そして、不法就労した外国人だけをを不法就労罪で刑事処分して手柄を立てたいばかりに、真実は国外退去の行政処分である、入管法の在留資格取消(第22条の4の4)の処分行為とその幇助行為を指して、
不法に、不法就労した者を、入管法の在留資格取消の処分行為をしたとして、「不法就労罪」にして、そして、在留資格取消の幇助行為をした者を、前記の入管法の「不法就労罪」に対する「刑法幇助罪」にした、法律を私的にもて遊ぶ日本司法界の犯罪史上、歴史に残るまったく破廉恥な恐るべき犯罪なのです。
国策として外国人の単純労働を排する入管法は、不法就労した外国人を不法就労罪で処罰し、働く資格のない外国人を雇用して不法就労者にさせた事業主を不法就労就労助長罪で平等に処罰する法体系になっているが、通常は、事業者への不法就労助長罪の適用をとめて、処罰しない運用だったので、不法就労した外国人は犠牲者でもあるので不法就労者も厳しい刑事罰を科さずに、せいぜい少額罰金での国外退去の行政処分にとどめていたのです。(個人的な見解を言えば、国外退去の行政処分も不当と思います。)
しかし、この事件では、手柄を得たい入管法に熟知した被告発人は法律に熟知した検察官と共謀し、不法就労させた事業者を情により処罰せずとも、不法就労者を刑事処罰する新たな手口を画策したのです。
不法就労で逮捕した中国人を刑事処分するため、法の下で平等に処分するように見せかけ、また国際法にも反しないとするため、不法就労した者を嘘偽の雇用契約書の提供を受けたので、在留資格を得られた、それで在留できたので、不法就労ができたとして「不法就労罪」に、嘘偽の雇用契約書を提供した者を「不法就労罪」の刑法幇助者とすることで、不法就労の両者を公平に刑事処分したように見せかけ、恣意的に入管法違反(資格外活動)犯罪者として、でっち上げたのです。
事件の詳細はICCへ提訴(情報提供)していますので下記をご覧ください。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/元検察官の内部告発です。日本の検察の無法状態を理解して支援してください。
https://blog.goo.ne.jp/yampr7/e/ae2810d4d4e8d46f296dd81756ebe793※【思い出ポロポロ 連載1】【思い出ポロポロ 連載2】もご覧下さい。