【思い出ぽろぽろ】No 32 猿でもわかる≪ 入管法違反嘘偽事件 ≫ <生活の心得と矛盾>
8. 生活の心得と矛盾
12.保健衛生
(3)理髪及び髭剃り
ア)髪型は、原型刈、前5分刈及び中髪刈の3種類がありますが、
特別の場合を除いては、原型刈及び前5分刈のどちらかを選ぶことになっています。
中髪刈は、第2種以上、残刑期3ヶ月及び仮釈のための更生保護委員会の面接が終了した人で希望する人に認められています。
イ)省略。
中髪刈は、第2種以上、残刑期3ヶ月及び仮釈のための更生保護委員会の面接が終了した人で希望する人に認められています。
となっていますね
更生保護委員会の面接が終了した人で希望する人です。
9月末に紙が入って10月上旬に面接がありました。11月末に認めない通知を受けました。
12月の理髪は中髪刈を申請しました。しかし却下の通知を口頭で言われたので、生活の心得で、12.保健衛生(3)理髪及び髭剃りア)更生保護委員会の面接が終了した人で希望する人に認められています。となっているので、おかしいと意義を言いました。
即座に「処遇!」の発声です、すぐに処遇へ電話して1、2分で処遇の職員がやってきて連行です。
なぜ処遇かは、もうお分かりですね。遵守事項の第40条違反です。
(反抗)
第40条 職員に対し、抗弁、無視、その他の不当な方法で反抗してはならない。
処遇で、ずいぶん待たされます。職員も処分に困ったようです。
それで、「12月は前5分刈で済ませて欲しい。」「1月は、残刑期3ヶ月の条項に該当するので、中髪刈は許可される」
これに反論すると、処罰が確定です。冬の処遇棟は死ぬほど寒いそうです。
身の保全をは死ぬほど寒いそうです。身の保全を考え受け入れることにしました。処分なし。当然です。これが、刑務所です。
つまり、仮釈放の面接を受けることは100%釈放される前提で作成しているのです。
想定外の結果を出したのは、さらに、仮釈放してよいかどうかを他の委員と相談の上諾否が決定されます。この面接での内容等を確認し、
さらに、仮釈放してよいかどうかを他の委員と相談の上諾否が決定されます。
これがブラックボックスで、検察や特に一審の裁判官が認めなければ許可されないのが実情のようです。(一審の裁判官から聞いたとの受刑者のコメント)なのです。
このときは処遇もうろたえました。でも彼らは、どうすることもできないのです。霞ヶ関の判断を変えることができないのです
なんでこんなことになるかといえば、入所すると処遇との面接があります。
処遇は、裁判記録などを見ています。明らかに、適用法の誤りです。最高裁判所も、そう指摘しています。再審請求を記載しています。
だから、担当官が、このとき「面接を設定するが、・・・・・・・・・・」「再審請求のことは言わないように!」「聞かれたらわかりませんといいなさい」
それで、面接が設定されたのです。勿論、処罰もありません。作業成績も優秀です。身元引受人もいますし、保護士も決まっています。
このシナリオをひっくり返したのは「他の委員と相談の上諾否が決定されます」のブラックボックスです。
想定外の答えが返ってきたのです。
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/archive/category/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E5%88%91%E4%BA%8B%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%EF%BC%88%EF%BC%A9%EF%BC%A3%EF%BC%A3%EF%BC%89%E7%94%B3%E7%AB%8B%E3%81%A6